公開会社・非公開会社・取締役会設置会社
株式会社の基本
公開会社
その発行する全部又は一部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設けていない株式会社をいう。(会社法第2条第5項)
株式を1株でも公開したら公開会社。上場会社なんかはこれ。
公開会社は必ず取締役会設置会社になります。
非公開会社(公開会社でない株式会社 / 株式譲渡制限会社 / 閉鎖会社)
NOT公開会社。つまり、全部の株式に譲渡制限をつけている株式会社。
以下のように、公開会社に比べて規制が緩くなる
- 種類株主総会において取締役又は監査役の選任につき異なる内容の種類の株式を発行できる(108条1項9号)。
- 株式の内容及び数に応じて、剰余金の配当・議決権等の権利に関する事項を、株主ごとに異なる取扱いを行う旨を定款で定めることができる(109条2項)。
- 株券発行会社でも株主から請求がある時まで、株券を発行しないことができる(215条)。
- 取締役が株主でなければならない旨を定款で定めることができる(331条)。
- 「株主による取締役の行為の差し止め」や株主代表訴訟において、6か月以上有する株主という要件の不適用。単に株を持っているだけで可能。
- 監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨を定款で定めることができる(389条)。
- 設立時/設立後の、発行株式の総数は、発行可能株式総数の4分の1を下ることができない、というルールの不適用。
- 取締役・監査役の任期が最長10年
参考文献
- 公開会社 - Wikipedia
- 公開会社でない株式会社 - Wikipedia
- 取締役会設置会社 - Wikipedia
- 監査役会設置会社 - Wikipedia
- 新会社法で独立する起業家へ‐会社法条文
- http://www.sougyou.biz/yougo/kabujoutoseigen.html
- 企業法(121) 株式は売ってはいけないのですか? ( 株式 ) - (゜Д゜ )新聞 - Yahoo!ブログ
- Creative Idea - Really Inspiring Design
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- 閉鎖会社とは 〜 exBuzzwords用語解説
- 取締役1人の株式会社でも代表取締役を登記することはできますか... - Yahoo!知恵袋