公開会社・非公開会社・取締役会設置会社

株式会社の基本

公開会社

その発行する全部又は一部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設けていない株式会社をいう。(会社法第2条第5項)

株式を1株でも公開したら公開会社。上場会社なんかはこれ。
公開会社は必ず取締役会設置会社になります。

取締役会設置会社

取締役会のある株式会社の事(会社法第2条7項)

会社法第327条1項により、以下の株式会社は、取締役会が必須。

  1. 公開会社
  2. 監査役会設置会社
  3. 委員会設置会社

それ以外は任意。

取締役会設置会社は以下のような特徴があります

  • 取締役が三人以上必須(会社法第331条4項)
    • 取締役会費設置会社は1人以上で良い。
  • 監査役か会計参与(非公開会社のみ)が必須(会社法第327条2項)
  • 株主総会で決議できる内容は、会社法と定款に記載された事項のみ(会社法第295条2項)

監査役会設置会社

監査役会を置く株式会社又はこの法律の規定により監査役会を置かなければならない株式会社をいう。(会社法第2条10項)

委員会設置会社

指名委員会、監査委員会及び報酬委員会(以下「委員会」という。)を置く株式会社をいう。(会社法第2条12項)

非公開会社(公開会社でない株式会社 / 株式譲渡制限会社 / 閉鎖会社)

NOT公開会社。つまり、全部の株式に譲渡制限をつけている株式会社。

以下のように、公開会社に比べて規制が緩くなる

  • 種類株主総会において取締役又は監査役の選任につき異なる内容の種類の株式を発行できる(108条1項9号)。
  • 株式の内容及び数に応じて、剰余金の配当・議決権等の権利に関する事項を、株主ごとに異なる取扱いを行う旨を定款で定めることができる(109条2項)。
  • 株券発行会社でも株主から請求がある時まで、株券を発行しないことができる(215条)。
  • 取締役が株主でなければならない旨を定款で定めることができる(331条)。
  • 「株主による取締役の行為の差し止め」や株主代表訴訟において、6か月以上有する株主という要件の不適用。単に株を持っているだけで可能。
  • 監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨を定款で定めることができる(389条)。
  • 設立時/設立後の、発行株式の総数は、発行可能株式総数の4分の1を下ることができない、というルールの不適用。
  • 取締役・監査役の任期が最長10年