認定NPO法人制度

一定の要件を満たして国税庁長官の認定を受けると、認定NPO法人になれる。

寄附者にとってのメリット

寄附金が消費税/法人税/相続税の控除対象になる。

認定NPO法人に対する税制上の措置

収益事業に属する資産→収益事業以外の事業の支出を、一定の範囲内で損金参入できる(みなし寄附金制度)。

要件

  1. パブリック・サポート・テスト(PST)が一定の基準以上であること。
  2. 事業活動において、共益的な活動の占める割合が、50%未満であること。
  3. 運営組織および経理が適切であること。
  4. 事業活動の内容が適切であること。
  5. 情報公開を適切に行っていること。
  6. 法令違反、不正の行為、公益に反する事実等がないこと。
  7. 設立の日から1年を超える期間が経過し、少なくとも2つの事業年度を終えていること。
  8. 所轄庁から法令等に違反する疑いがない旨の証明書の交付を受けていること。

1は、経常収入に占める寄附金等収入金額の割合が一定以上であること。
2は、身内向きの活動が過半数超えていないかどうか。
3は、なあなあでないかどうか。
4は、ちゃんと主目的に金を使ってるかどうか。
7は、2つの事業年度が終わってるなら1年超えてそうな気がするんだけど?なんか特殊なケースがあるのか?

収益事業を行っていないNPOなら、理事の選び方が適切なら、5以外の条件は大体達成できそうな気がする。
"情報公開を適切に行っていること"とは、どの程度を指すんだろうか?