NPOの基礎勉強

NPOを知ろう

まずは、http://www.npo-homepage.go.jp/about/npo.htmlをさらっと読んでみる。
以下、引用箇所は全て上記より引用。

NPO(NonProfit Organization)
ボランティア活動などの社会貢献活動を行う、営利を目的としない団体の総称
  • 「社会貢献活動」じゃなきゃ駄目なの?
  • 「営利を目的としない」→常に赤字じゃなきゃ駄目なの?
    • 営利が主目的でなければ、結果儲かってもいいの?
NPO法人
特定非営利活動促進法NPO法)に基づき法人格を取得した「特定非営利活動法人」の一般的な総称
  • 法人格を持たないと、銀行口座の開設や事務所の賃借などを団体の名で行うことができないなどの不都合が生じることがあります。とのこと。

2008-07-29追記:法人化のメリット・デメリットについては、こちらが詳しい。
http://www.e-jimusyo.net/npo/n05/index.htm

所轄庁
事務所がある都道府県の知事。ただし、2以上の都道府県の区域内に事務所がある場合は、内閣総理大臣
  • 一度に複数都道府県に事務所作るとか出来るんだろうか?
  • 設立要件をパスすれば必ず通るので、認証されたからといって、所轄庁がその団体の活動についていわゆる「お墨付き」を与えたわけではありません。
    • 団体がどの程度信用できるかを市民一人一人が判断することが求められています。って、具体的にどうするの?
    • NPOの認定取り消しとか出来るの?

運営について

次はhttp://www.npo-homepage.go.jp/found/index.htmlをさらっと読んでみる。
以下、引用箇所は全て上記より引用。

NPOの目的

  1. 次に該当する活動であること(法律の別表)
    1. 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
    2. 社会教育の推進を図る活動
    3. まちづくりの推進を図る活動
    4. 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
    5. 環境の保全を図る活動
    6. 災害救援活動
    7. 地域安全活動
    8. 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
    9. 国際協力の活動
    10. 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
    11. 子どもの健全育成を図る活動
    12. 情報化社会の発展を図る活動
    13. 科学技術の振興を図る活動
    14. 経済活動の活性化を図る活動
    15. 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
    16. 消費者の保護を図る活動
    17. 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
  2. 不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするものであること

上記を主たる目的とすることが設立要件なので、おおよそ「社会貢献活動」と言っても良さそう。
"情報化社会の発展を図る"んならIT関係は何でも良さそうだけど、下記の設立の要件に引っかかるから駄目ぽい。

  • 特定非営利活動を行うことを主たる目的とすること
  • 営利を目的としないものであること
  • 社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと
  • 役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること
  • 宗教活動や政治活動を主たる目的とするものでないこと
  • 特定の公職者(候補者を含む)又は政党を推薦、支持、反対することを目的とするものでないこと
  • 暴力団又は暴力団若しくはその構成員若しくはその構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制の下にある団体でないこと
  • 10人以上の社員を有するものであること

どこまでOKなんだろう?
例えば、「先物取引投資信託でガンガン元手増やして、純利を砂漠の緑化に充てます」っていうのはOKなんだろうか?主目的は環境の保全だけど?

法人は、特定非営利活動に必要な資金や運営費に充てるために、特定非営利活動に支障がない限り、特定非営利活動に係る事業以外の事業(その他の事業)が行えます。この場合、その他の事業に関する会計を特定非営利活動に係る会計から区分しなければなりません。
ともあるので、必要以上に稼がなければOKなのかな???
逆に、寄付や会費なんかは"特定非営利活動に係る会計"なんだろうか?わざわざ分けるって事はなんかの扱い(税金?)が違うのかな?

2008-07-29追記:収益事業は法人税の課税対象。それ以外からの所得は非課税。詳しくは特定非営利活動法人の設立及び管理・運営の手引きを参照。

設立の流れ
  1. 所轄庁に申請書を提出する
  2. 内閣府が認証/不認証を通知する(4ヶ月以内)
  3. 認証されたら、主たる事務所の所在地で設立登記を行う。=法人成立(2週間以内)
  4. 従たる事務所の所在地で登記を行う。(2週間以内)
  5. 内閣府に、設立登記完了届出証・登記事項証明書・閲覧書類を提出する。

公告の縦覧期間(2ヶ月)中に市民からクレームがついたらポシャるのかな???