日本の公益法人(ISBN:4324070156) その1
公益法人って何?っていう状態なので、とりあえず2-3章の内容をまとめてみます。
公益法人の定義
民法第三四条に則って設立された社団法人または財団法人
祭祀、宗教、慈善、学術、技芸其他公益ニ関スル社団又ハ財団ニシテ営利ヲ目的トセサルモノハ主務官庁ノ許可ヲ得テ之ヲ法人ト為ス事ヲ得
- 「公益」目的→
「積極的に不特定多数の者の利益の実現を目的」としなければならないことになっている。
- 「非営利」目的→
「上がった利益を構成員で分け合う」
目的でないこと。- 収益字体は問題ない。公益に回せばOK。
- 主務官庁の許可 & 民法六七条
2008年12月1日以降は、公益法人認定法により公益性の認定を受けた法人
であり、公益社団法人と公益財団法人を合わせた総称
社団と財団
社団
- 「メンバー組織」(p.26)
- 「志を同じくする会員(社員)によって構成・運営されている組織」(p.26)
- 「経営者である理事会に対して、株式会社の株主総会にあたる社員総会という機関があ」る(p.19)
活動内容
基本公益なので、政府の役割を民間で代行するような感じ(小さな政府的?)
→政府が強い国では抑圧されるらしい(pp.32-3)
- 保健衛生・医療(全体の1/5)
- その他多種多様
規模
- 1996年時点で、約2,7000(p.35)
- 中央庁の許可が1/4、地方官庁の許可が3/4。
- 規模は20兆円超(p.38)
- 年間活動規模が3000万円以下が1/3(p.38)
- 資金源の約50%弱が事業収入に依存。1/4が事業の受託収入(p.39)
- 大型公益法人の実態は不明
税制上の優遇措置
- 非営利→所得がない
- 普通に収入(利子とか)に課税してしまうとやってけない。
こうした組織に課税するかどうか、というのは、民間の非営利の活動の意義を認めるかどうか、ということに等しい。